組織図
役員体制
指導者紹介
水沢 淳 館長
- 七段(教士)・JKA五段
- 日本スポーツ協会公認コーチ2・体力テスト公認判定員
- 日本スポーツ少年団認定指導員・日本空手協会公認指導員
- 全日本空手道連盟全国公認審判員・全日本空手道連盟三級資格審査員
- 群馬県空手道連盟一級資格審査員
- 群馬県空手道連盟副会長・群馬県北毛地区空手道協議会会長
- 渋川市スポーツ協会会長・群馬県スポーツ協会評議員
- 渋川市空手道連盟会長・渋川市武道振興会会長
- 渋川高校拳友会会長
- 法政大学体育会空手部(昭和45年度卒)
- しぶかわスポーツクラブ運営委員長
石原 尉行 相談役
- 六段
- 群馬県北毛地区空手道協議会特別顧問(前 会長)
- 渋川市空手道連盟特別顧問(前 会長)
- 渋川市武道振興会特別顧問(前 会長)
- 渋川市スポーツ協会渋川支部顧問(元会長)
- 渋川空友館初代館長
- (日本体育協会公認スポーツ指導員)
- (全日本空手道連盟地区公認審判員)
- (群馬県空手道連盟一級資格審査員)
眞下 宗司 指導部長
- 五段・JKA五段
- 日本スポーツ協会公認コーチ1・体力テスト公認判定員
- 日本スポーツ少年団認定指導員・日本空手協会公認指導員
- 全日本空手道連盟地区公認審判員・日本空手協会B級審判員
- 群馬県空手道連盟一級資格審査員・群馬県空手道連盟理事
- 渋川市スポーツ協会理事(空手道部長)・渋川市空手道連盟理事長
- 渋川市武道振興会理事長
- 群馬県北毛地区空手道協議会理事長
- 渋川市スポーツ少年団本部役員
- しぶかわスポーツクラブ運営委員
髙橋 保行 指導主任
- 六段(練士)・JKA五段
- 日本スポーツ協会公認コーチ2・体力テスト公認判定員
- 日本スポーツ少年団認定指導員・日本空手協会B級審判員
- 全日本空手道連盟地区公認審判員・群馬県空手道連盟二級資格審査員
- 渋川市スポーツ協会評議員(事務局長)・渋川市スポーツ推進委員
- 渋川市空手道連盟常任理事・群馬県北毛地区空手道協議会理事
- 渋川市武道振興会評議員・日本空手協会公認指導員
寺島 寿 指導主任
- 六段(練士)・JKA五段
- 日本スポーツ協会公認コーチ2・日本空手協会公認指導員
- 全日本空手道連盟全国公認審判員・日本空手協会B級審判員
- 群馬県空手道連盟一級資格審査員
- 渋川市空手道連盟常任理事・群馬県北毛地区空手道協議会理事
- 渋川市武道振興会評議員
- 青山学院大学体育会空手道部(平成3年度卒)
石橋 薫 指導員
- 四段・JKA五段
- 日本スポーツ協会公認コーチ2・体力テスト公認判定員
- 日本スポーツ少年団認定指導員・日本空手協会公認指導員
- (群馬県空手道連盟公認審判員)
- 渋川市スポーツ協会理事(渋川支部役員)
- 群馬県北毛地区空手道協議会理事(事務局長)
- 渋川市空手道連盟常任理事(財務部長)
- 渋川市武道振興会理事(事務局長)
- 渋川市スポーツ推進委員協議会会長
- しぶかわスポーツクラブ運営委員
福原 秀樹 指導員
- 五段・JKA四段
- 日本スポーツ協会公認コーチ1
- 渋川市スポーツ協会渋川支部評議員
- 渋川市武道振興会事務局次長・渋川市空手道連盟常任理事
- 駒澤大学体育会空手道部(平成17年度卒)
行方 晃弘 指導員
- 四段・JKA弐段
- 日本スポーツ協会公認コーチ1
- 渋川市武道振興会評議員・渋川市空手道連盟理事
- 大正大学体育会空手道部(平成17年度卒)
渋川空友館規約
平成16年12月15日 一部改正
第1章 総則
- 第1条
本館は「渋川空友館」と称する。
- 第2条
本部は渋川市行幸田967 渋川空友館「豊秋道場」内に置く。
- 第3条
本館は空手道を通じ地域社会体育の振興及び青少年の健全なる育成を図ると共に、会員相互の人格完成及び親睦融和を図ることを目的とする。
第2章 入会及び入会金
- 第4条
本館は年令・性別を問わず誰でも所定の手続きを経れば入会することができる。
- 第5条
本館は入会金を5,000円とする。入会金を納入した時より会員として認め「会員証」を交付する。
第3章 会費及び会計
- 第6条
-
(1)会員区分は次の通りとする。
A会員:有段者(黒帯)
B会員:一般会員(有段者は除く)及び少年会員の色帯(黄・緑・茶帯)
C会員:少年会員の白帯 - (2)一般会員は高校生以上とし、少年会員は中学生以下の者とする。
また他に特別会員をおくことができる。特別会員は別に定める。 - (3)会費は一年分を全納することができる。ただし毎年3月31日までに納入した者に限る。
尚、全納額は別に定める。
本館の会費は別に定める。
- 第7条
長期にわたって練習を休む者、または定期的に練習に出られない者のために年会費制度(有段者は除く)を設ける。年会費は1,000円とし、これを納入した時は欠席届の提出は不要とする。
- 第8条
顧問及び参与会費は別に定める。
- 第9条
本館の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第4章 会員証及びバッチ
- 第10条
入会金を納入したときに「会員証」を交付する。
- 第11条
有段者には「有段者バッチ」を交付(有償)する。
- 第12条
「会員証」.及び「バッチ」は常に携帯していなければならない。
- 第13条
「会員証」及び「バッチ」を紛失した時は直ちに再交付の手続きをえなければならない。
第5章 有段者会
- 第14条
本館の有段者をもって「渋川空友館有段者会」を組織する。
有段者会の規約については別に定める。
第6章 相談役・顧問及び技術参与
- 第15条
本館は相談役・顧問及び技術参与を置くことができる。
- 第16条
相談役は館長経験者とする。
- 第17条
顧問は有段者役員会において推薦し、館長が委嘱する。
- 第18条
技術参与は原則として指導(指導部)経験者とし、館長が任命する。
技術参与は必要により指導部会に参画できる。
- 第19条
顧問及び技術参与の任期は2年間とし、その後1年毎に更新(任命)を行なう。
- 第20条
顧問及び技術参与としてふさわしくない行為のあったとき、またぽ特別の事情があるときはいつでも館長がこれを解任することができる。
第7章 指導部
- 第21条
本館には次の指導者を置く。
○指導部長(1名) ○指導主任(若干名) ○指導員(若干名)
○指導員補(若干名)
上記の指導者は、館長が指導者資格基準により、その人の指導力・人格等をみて任命する。
- 第22条
- (1)師範は、原則として全日本空手道連盟の「教士」「範士」の称号を得たものに与える。
- (2)師範代は、原則として全日本空手道連盟の「錬士」の称号を得たものに与える。
指導者に下記の基準により次の称号を与える。
○師範 ○師範代
- 第23条
指導者としてふさわしくない行為のあったとき、または特別の事情があるときはいつでも館長がこれを解任することができる。
第8章 事務局
- 第24条
本館には事務局を置き、次の役員で構成する。
○事務局長(1名) ○事務局次長(若干名) ○庶務(若干名)
○会計(若干名)
上記の事務局役員は館長が人選し任命する。
- 第25条
- (1)事務局長は館長の指示により、一切の事務を統括する。
- (2)事務局次長は、事務局長を補佐し、一切の事務に当たる。
- (3)庶務は各種資料の作成・保存・斡旋品の取りまとめ・行事の連絡等、一切の一般事務に当たる。
- (4)会計は会費の徴収・支出等、一切の会計事務に当たる。
役員の任務は次の通りとする。
- 第26条
役員の任期は1年間とし再任を妨げない。
ただし、補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 第27条
役員としてふさわしくない行為のあったとき、または特別の事情があるときは、その任期中であっても館長がこれを解任することができる。
第9章 精励賞及び各種の賞・行事
- 第28条
年間を通じて、練習及び各種行事に10割の出席率を達成したときは、「賞状」と「金メダル」を贈りその努力をたたえる。
- 第29条
年間を通じて、練習及び各種行事に8割5分(少年は9割)以上出席したときは、「賞状」と「銀メダル」を贈りその努力をたたえる。
- 第30条
年間を通じて、練習及び各種行事に7割(少年は8割)以上出席したときは、「賞状」と「銅メダル」を贈りその努力をたたえる。
- 第31条
精励賞の該当者は、対象出席日数が原則として100日(C会員は70日)以上ある者とする。
- 第32条
精励賞の対象日数については、総数より12日間(中途入会者は入会月の翌月よりひと月につき、1日の割合)を差し引く。
- 第33条
館長が必要と認めたときは、各種の賞を交付することができる。
- 第34条
各種の行事については、その都度館長が決定する。
第10章 総会
- 第35条
総会は原則として年に一度開催する。
ただし必要あるときは、いつでも臨時総会を開催することができる。
- 第36条
総会の日時・場所等については、その都度館長が決定する。
第11章 昇段・昇級審査会
- 第37条
本館の審査会は渋川空友館の審査規定に基づいて行なう。
- 第38条
本館は原則として、審査会までの過去3ケ月間(有段者は過去1年間)において3割5分以上の出席率がない者は審査会を受けることができない。
- 第39条
本館は帯の色を次のように定める。
(1)黒帯一初段以上 (2)茶帯一1級・2級・3級
(3)緑帯一4級・5級 (4)黄帯一6級・7級 (5)白帯一8級以下
- 第40条
審査会費は別に定める。
第12章 欠席届
- 第41条
練習生は3カ月以上にわたって練習を休むときはあらかじめ所定の用紙にて「欠席届」を本館に提出しなければならない。欠席届が提出なき場合は無断欠席とみなす。
ただし、年会費及び年間有段者会費の納入者については欠席届の提出は不要とする。
第13章 慶弔見舞
- 第42条
本館の慶弔見舞規程は別に定める。
第14章 除籍
- 第43条
本館の規約を守らざる者及び本館の名を汚したる者は除籍とする。
- 第44条
所定の会費を納めざる者は除籍とする。
- 第45条
3ケ月間無断欠席したる者、または3ケ月間会費を滞納したる者は除籍とする。
ただし、年会費または年間有段者会費を納めた者は年間会員として認める。
- 第46条
除籍された者は「会員証」及び「バッチ」を本館へ返さなければならない。
もし紛失したときは相当額の代金を徴収する。
- 第47条
除籍された者が再入会を望むときは改めて入会の手続きを経なければならない。
第15章 附則
- 第48条
この規約は昭和46年1月18日からその効力を発する。
(1)昭和47年4月8日一部改正 (2)昭和48年11月24日一部改正
(3)昭和50年12月20日一部改正 (4)昭和52年4月23日一部改正
(5)昭和53年12月1日一部改正 (6)昭和55年3月28日一部改正
(7)昭和57年12月1日一部改正 (8)昭和58年3月5日一部改正
(9)昭和59年4月1日一部改正 (10)昭和62年10月1日一部改正
(11)平成3年12月15日一部改正 (12)平成6年4月1日一部改正
(13)平成7年11月1日一部改正 (14)平成9年12月1日一部改正
(15)平成12年12月15日一部改正 (16)平成16年12月15日一部改正
- 第49条
この規約の変更は規約改定委員会で決議し、館長の承認を得なければ変更することはできない。
- 第50条
練習生は本館の会員であるということに対し常に誇りと自覚を持ち、軽卒な行動は絶対に避けなければならない。
- 第51条
住所及び電話番号・勤務先(在学校名)等に変更が生じたときは、ただちに事務局まで連絡しなければならない。
- 第52条
この規約の施行に伴う細則は別に定める。
- 以 上
表彰規定
平成9年9月15日 一部改正
- 第1条 (目的)
渋川空友館の表彰に関する規程を次のように定める。
この規定は、渋川空友館の会員等に対し、本館の発展に貢献・寄与した者を表彰することにより空手道の普及・振興に資することを目的とする。
- 第2条 (表彰の時期)
表彰は5年・10年単位で行い、本館の○○周年記念式典の式場で行う。
- 第3条 (表彰種目)
- (1)功労者表彰〈10年単位〉
- (2)功績者表彰〈10年以上5年単位〉
- (3)精励特別表彰〈5年単位〉
- (4)優秀選手表彰〈5年単位〉
- (5)その他館長が必要と認めた賞
表彰種目は次の通りとする。
- 第4条(表彰基準)
-
1.功労者表彰
渋川空友館の顧問・役員等として本館の発展に貢献され功労のあった者。 -
2.功績者表彰
渋川空友館の有段者として、本館の主要行事に年間7割以上または年間出席率5割以上を10年以上納め、本館の発展に功績のあった者。(10年以上5年単位で表彰) -
3.精励特別表彰
年間出席率の累積点数が10点以上に達した者。(金:3点・銀:2点・銅:1点) -
4.優秀選手表彰
渋川空友館の代表として、過去5年間における県大会以上の成績が次の基準により50点以上に達した者。尚、100点を超える者については最優秀選手として表彰する。
成績 県大会 関東大会 全日本大会 優 勝 8点 10点 15点 準優勝 7点 9点 14点 第三位 6点 8点 13点 第四位 5点 7点 12点 第五位 4点 6点 11点 第六位 3点 5点 10点 第七位 2点 4点 9点 第八位 1点 3点 8点
表彰基準は次の通りとする。
- 第5条 (受賞者の決定)
受賞者は、表彰委員会により審議し、渋川空友館の館長が決定する。
- 第6条 (表彰の方法)
表彰は、渋川空友館の○○周年記念式典の式場で『表彰状』と『記念品』を授与して行う。
- 第7条 (その他)
この規定に定めるもののほか、表彰に関して必要な事項は別に定める。
昇級審査会要綱
九級
基本 | 形 |
---|---|
順(追)突
逆突 |
太極初段 |
揚受
中段外受 |
|
前蹴り |
八級
基本 | 形 |
---|---|
順(追)突
揚受 |
平安初段 |
中段外受
手刀受 |
|
前蹴り |
七級
基本 | 形 |
---|---|
順(追)突
揚受 |
平安二段 |
中段外受
手刀受 |
|
前蹴り | |
横蹴上げ | |
横蹴込み |
六級
基本 | 形 |
---|---|
順(追)突
揚受・逆突 |
平安三段 |
中段外受・逆突
手刀受 |
|
前蹴り | |
横蹴上げ | |
横蹴込み |
五級
基本 | 形 | 組手 |
---|---|---|
三本連突
揚受・逆突 |
鉄騎初段 平安四段 |
五本組手 |
中段外受・逆突
手刀受・貫手 |
||
前蹴り
前蹴り(連蹴2) |
||
横蹴上げ | ||
横蹴込み | ||
回し蹴り |
四級
基本 | 形 | 組手 |
---|---|---|
三本連突
揚受・逆突 |
鉄騎二段 平安五段 |
基本一本組手 |
中段外受・エンピ
手刀受・貫手 |
||
前蹴り
前蹴り(連蹴2) |
||
横蹴上げ | ||
横蹴込み | ||
回し蹴り |
三級
基本 | 形 | 組手 |
---|---|---|
三本連突
揚受・逆突 |
鉄騎三段 指定形 |
自由一本組手 又は 自由組手 |
中段外受・エンピ
中段内受・逆突 |
||
手刀受・貫手
手刀受・逆突 |
||
前蹴り
前蹴り(連蹴2) |
||
横蹴上・蹴込(連蹴2) | ||
回し蹴り
前蹴・回し蹴(連蹴2) |
二級
基本 | 形 | 組手 |
---|---|---|
三本連突
揚受・逆突 |
得意形 指定形 |
自由一本組手 又は 自由組手 |
外受・エンピ・横裏拳
中段内受・刻み突・逆突 |
||
手刀受・貫手
手刀受・逆突 |
||
前蹴り(連蹴1)
前蹴り(連蹴2) |
||
横蹴上・蹴込(連蹴1)
横蹴上・蹴込(連蹴2) |
||
前蹴り・回し蹴(連蹴1)
前蹴・回し蹴(連蹴2) |
〈注〉
- :前へ進む
- :後へ退く
- 連蹴り1:同じ足で行う
- 連蹴り2:足をかえて行う
- 前蹴の連蹴:上段一本、中段一本
- 三本連突:上段一本、中段二本
- 指定形(3級):平安二段から五段の中より1つ審査員が選んで演武させる
- 指定形(2級):抜塞大・観空大・燕飛・慈恩の中より1つ審査員が選んで演武させる